会社を設立したらやることがたくさんあります
会社設立おめでとうございます。
法人登記が終わりほっと一段落しているところかもしれません。
会社を設立し、事業への期待や意気込みなどが膨らむ一方、労務に関してやらなければいけない手続きがたくさんあります。
人事労務まわりの手続きや制度設計のところは、専門知識が必要になります。
煩雑な労務に時間を取られ、本業に専念できずにいる場合は、専門家である社会保険労務士にアウトソーシングすることで、本来やるべき経営に集中することができます。
当事務所では創業者様を支援するべく、下記の労務手続き全てを代行いたします。
会社設立後の労務手続き
法人設立時はたとえ社長が1人でも社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入手続きをしなければいけません。これは「任意」ではなく「強制」となります。
従業員を雇ったら、今度は労働保険(労災保険・雇用保険)の加入が必要になります。労災保険は正社員・パート・アルバイト等の雇用形態に関係なく義務が生じるもので、無届のまま事故が発生した場合や未加入が発覚した場合は、重いペナルティーを負いますので必ず手続きしなければなりません。
その際は、最初から正社員として雇用した場合には、助成金を申請することはできません。
正社員採用をお考えの場合は、まずは助成金の専門家である社労士にご相談下さい。
従業員には給与の金額や仕事内容などを詳細に記載した「労働条件通知書」を作成して交付する必要があります。これも任意ではなく、労働基準法という法律で規定されています。
また「就業規則」も作成しておくことをおすすめします。法律上は、10人以上で作成・届出義務が生じますが、早い内から用意しておくと後々役に立ちます。労使間でのトラブルを防ぐためには、しっかりと明文化されたルールがあることが望ましいです。
従業員を残業させたり、休日出勤させることが想定される場合には36協定が必要です。労働基準法では1日8時間、1週間40時間が労働時間(法定労働時間)と決められています。届出を行わずに残業させた場合は即法律違反となるため、忘れずに手続きしましょう。
給与計算は最も大切な業務の1つです。間違えないように神経を使い、また社会保険料や労働保険料、所得税等の控除額も十分注意しながらの作業が必要です。
社会保険と労働保険では作業が異なります。
社会保険では毎年4月・5月・6月に支払われた賃金の平均額を計算し、「算定基礎届」を提出します。
労働保険も4月1日から3月31日までを計算年度として保険料の算出を行います。 確定した保険料と概算の保険料を算出し、保険料を納付することになります。この手続を「年度更新」といいます。
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